3月17日に改正FIT法関連のHPがリニューアルされてました、
改正FIT法のみなし認定(稼動済みもしくは、接続契約が完了している発電申請)の詳細が公開されました。
ご家庭用(10KW未満余剰買取)について
産業用(10KW以上全量買取)およびその他発電について
ガイドラインはこちら(平成30年4月3日改正されました。平成31年4月1日に改定されました)
その他用紙様式のなどは随時変更がされているため、必ず最新バーションを確認してお使い下さい
平成29年4月より制度の全面改訂となります。すべてのFIT法適用設備(つまり高値固定買取制度を利用している再エネ設備)については事業計画書の提出がないと、失効になります。
また事業計画の通りに適正な管理がなされないと行政指導、最悪取消となる可能性があります。
弊社とのメンテナンス契約を締結していただけますと、改正FIT法適用設備への対応や手続きなどをお手伝いさせていただきます(印鑑証明などの取得はお願いすることになります)
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有限会社赤嶺電研企画(本社)
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